【国税庁】確定申告で医療費控除を受ける方へ

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入院や出産などで高額な医療費の支払いをした場合に、医療費の支払いに応じた金額を所得から控除できる制度のことを「医療費控除」といいます。
この医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。

医療費控除の計算方法

下記の方法で計算できます。

(出典:国税庁ホームページ)

医療費控除の対象者

その年の1月1日から12月31日までの1年間に、税金を納める本人自身または配偶者、その他の親族のうち「生計を一にする人」のために支払った医療費が対象となります。
※「生計を一にする」とは、同居の有無ではなく、生活費の出所が同一であるかどうかが判断基準になります。

控除対象となる医療費の支払い

その年の1月1日から12月31日までの1年間に実際に支払った金額です。
支払った金額なので、未払い金は含まれません。

医療費控除の対象になるもの

一般的には、支払った金額が控除の対象となりますが、著しく高額な場合等は対象とならない場合があるので注意が必要です。

  • 医師または歯科医師による診療または治療の対価
    • ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
  • 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
    • 風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
    • 疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。
  • 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価
    • この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。
  • 助産師による分べんの介助の対価
  • 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価
  • 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
  • 診療等を受けるための通院費・入院の際の部屋代や食事代の費用・コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料等
  • 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)

申告等の方法

医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載した確定申告書を所轄の税務署に提出してください。

提出書類等

医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください。

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。

なお、医療費控除の明細書の記載内容を確認するため、確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)の提示または提出を求められる場合がありますので、保管が必要です。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
医療費控除を受ける方へ|令和4年分 確定申告特集(準備編) (nta.go.jp)

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