令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この適格請求書発行事業者として登録をした場合、令和5年10月1日以降に行う課税取引について、原則、以下の義務が課されます。
- 適格請求書の交付
- 取引の相手方の求めに応じて、適格請求書(インボイス)を交付する。
- 適格返還請求書の交付
- 返品や値引きなど、売上げに係る対価の返還等を行う場合に、適格返還請求書を交付する。
- 修正した適格請求書の交付
- 交付した適格請求書に誤りがあった場合に、修正した適格請求書を交付する。
- 写しの保存
- 交付した適格請求書の写しを保存する。
適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、消費税の申告が必要となります。(事業者免税点制度の適用はありません。)
なお、次の場合は、所轄税務署への届出手続きが必要となります。
手続きの内容 | 提出すべき届出書等 |
公表事項の追加・変更手続き ①氏名・名称、法人の本店所在地を変更する場合 ②個人事業者等の主たる屋号などを追加・変更する場合 | ①適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書 ②適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出書 |
登録失効手続 ①登録の取消しを求める場合(※1) ②事業を廃止した場合 ③法人が合併により消滅した場合 ④個人が死亡した場合(※1) | ①適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書(※2) ②事業廃止届出書 ③合併による法人の消滅届出書 ④適格請求書発行事業者の死亡届出書 |
※1 令和5年10月1日以降の手続となります。
※2 消費税課税事業者選択届出書を提出している事業者が免税事業者になる場合は、消費税課税事業者選択不適用届出書の提出が併せて必要となります。