インボイス制度が変わります!(令和5年度税制改正大綱)

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政府与党は令和5年度与党税制改正大綱を取りまとめ、インボイス制度については小規模事業者等への緩和措置などが盛り込まれました。

今回はその中心的な改正についてまとめています。

①免税事業者から課税事業者になる場合、消費税の納税額は売上消費税の2割とすることができる

免税事業者が「課税事業者」になった場合、払った消費税(仕入や経費等)がいくらでも、売上にかかる消費税の2割だけ納めればよいという軽減措置が導入されます。

・インボイス制度開始(令和5年10月1日)から3年間の措置
・事前の届出はなく、確定申告時に付記すれば適用
・基準期間(前々事業年度)の課税売上高1,000万円以下の事業者が対象

<事例>
売上700万円(税額70万円)※サービス業
経費150万円(税額15万円)

【引用】財務省HP

<令和5年度与党税制改正大綱より引用>
(1)適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置
① 適格請求書発行事業者の令和5年10 月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が適格請求書発行事業者となったこと又は課税事業者選択届出書を提出したことにより事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる場合には、その課税期間における課税標準額に対する消費税額から控除する金額を、当該課税標準額に対する消費税額に8割を乗じた額とすることにより、納付税額を当該課税標準額に対する消費税額の2割とすることができることとする。

(注1)上記の措置は、課税期間の特例の適用を受ける課税期間及び令和5年 10 月1日前から課税事業者選択届出書の提出により引き続き事業者免 税点制度の適用を受けられないこととなる同日の属する課税期間については、適用しない。
(注2)課税事業者選択届出書を提出したことにより令和5年10月1日の属する課税期間から事業者免税点制度の適用を受けられないこととなる適 格請求書発行事業者が、当該課税期間中に課税事業者選択不適用届出書を提出したときは、当該課税期間からその課税事業者選択届出書は効力を失うこととする。

② 適格請求書発行事業者が上記①の適用を受けようとする場合には、確定申告書にその旨を付記するものとする。

③ 上記①の適用を受けた適格請求書発行事業者が、当該適用を受けた課税期 間の翌課税期間中に、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を納税地を所轄する税務署長に提出したときは、その提出した日の属する課税期間から簡 易課税制度の適用を認めることとする。

④ その他所要の措置を講ずる。

②1万円未満の取引はインボイスが不要

1万円未満の少額取引(仕入や経費の支払い等)であれば、インボイスは不要とする措置を2023年10月から6年間実施されます。

・1万円未満の少額取引が対象(仕入や経費の支払い等)
・インボイス制度開始から6年間の措置
・2期前の課税売上高1億円以下の事業者または前年上期の課税売上高5,000万円以下の事業者が対象

<令和5年度与党税制改正大綱より引用>
(2)基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高 が5,000万円以下である事業者が、令和5年10 月1日から令和11年9月30 日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。

③1万円未満の未満の値引き等は適格返還請求書(返還インボイス)不要

1万円未満の値引きや返品等について、返還インボイスを交付する必要がなくなり振込手数料分を値引処理する場合も対象です。

・全ての課税事業者に令和5年10月以降適用
・期限の限定はない(恒久的な措置)

<令和5年度与党税制改正大綱より引用>
(3)売上げに係る対価の返還等に係る税込価額が1万円未満である場合には、その適格返還請求書の交付義務を免除する。
(注)上記の改正は、令和5年10月1日以後の課税資産の譲渡等につき行う売上げに係る対価の返還等について適用する。

適格返還請求書とは、適格請求書発行事業者(売り手)が返品や値引きによる売上の返還を行う場合、交付しなければならない書類です。

詳しくは国税庁作成の資料をご確認ください。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)の手引き【令和4年9月版】

改正大綱の段階ですので、内容の変更等ある場合がございます。
また、その他の改正点もありますので、随時最新情報の確認をお願いします。

詳しくは令和5年度与党税制改正大綱、財務省HPをご確認ください。
令和5年度与党税制改正大綱インボイス制度の改正案について【財務省HP】

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