【国税庁】納税地の特例等に関する手続きの変更について

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従来、納税地の異動や変更があった場合は「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」「所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書」を所轄税務署長に対して提出しなければならないこととされています。

しかし、令和4年度税制改正に伴い、この手続に関して見直しが行われ、異動後及び変更後の納税地については、提出された確定申告書等に記載された内容等から把握可能であることを踏まえ、令和5年1月1日以降は先に挙げた届出書の提出が不要とされました。

令和5年1月1日以降における納税地の異動又は変更がある場合の手続き

届出書の提出が不要となったことに伴い、納税地の異動又は変更がある場合は、次の方法により手続きを行います。

納税地の異動がある場合

異動後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。

納税地の変更を行う場合

変更後の納税地を所得税又は消費税の申告書に記載します。

ただし、国税局からの各種送付文書の送付先の変更等のため、年の途中で納税地の異動または変更をする意思があるときは、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出することができます。

詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
納税地特例等関する手続変更ついて.pdf (nta.go.jp)

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