目次
個人事業主とフリーランスの違いは?
税法上個人事業主は定義されていますが、フリーランスは定義されていません。
つまり、フリーランスとは働き方の呼称です。
フリーランスの人も開業届を税務署に提出すると税法上の個人事業主として認識されます。
個人事業主として開業するメリット
- 仕事が公的に認知される
- 確定申告で青色申告ができ、特典を受けられる
開業届を提出して個人事業主になった場合、「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出することで青色申告を行うことができます。この所得税の青色申告承認申請書を提出しない場合は、白色申告といわれます。青色申告で行えば事業所得から最大65万円が控除できる青色申告特別控除が受けられます。他にも家族への給与を経費にしたり赤字を3年繰越せたりと、青色申告のメリットはさまざまです。
開業届を提出すると仕事が公的に認知されるので、国や自治体の助成金や補助金を利用できます。また、屋号をつけることも可能なので、事業用の銀行口座を作ることができます。
フリーランスが個人事業主になるためには開業届を提出する
フリーランスが個人事業主になるためには各地域の税務署に開業届を提出する必要があります。必要な書類は以下の2つです。
- 開業届
- 青色申告承認申請書(青色申告をする場合)
フリーランスの場合は所得税法により開業から1か月以内に開業届を提出するよう義務づけられていますが、提出が遅れた際の法的な罰則は定められていません。
また青色申告を行う場合は業務開始から2か月以内もしくは青色申告の申請をしたい年の3月15日までに青色申告承認申請書を納税地の税務署に提出しましょう。開業届と一緒に青色申告承認申請書を提出することで期限が過ぎるのを防ぐことができます。
期限内に青色申告承認申請書が提出できなかった年は白色申告で申請することになります。