インボイス制度導入後、インボイスを発行できるのは、インボイス発行事業者の登録申請を行った課税事業者のみになります。そのため、現在、免税事業者の方は課税事業者となりインボイス発行事業者への登録をするか否か、課税事業者の方はインボイス発行事業者になるか否かの判断が必要です。
登録するかしないか判断に悩まれる方も多いと思いますが、それぞれのメリット・デメリットを知り、ご自身の事業の状況と照らし合せてよく考えて判断しましょう。
免税事業者の場合
<課税事業者になり、インボイス発行事業者登録を行う場合>
メリット | ・販売先は仕入税額控除が可能となり、取引が継続される可能性が高い |
デメリット | ・消費税の申告・納付が発生し、納税事務の業務が増える ・消費税分を販売価格に転嫁できないと、利益が減少する場合がある |
<免税事業者のままでいる(インボイス発行事業者にならない)>
メリット | ・消費税の申告・納付がいらない |
デメリット | ・販売先は仕入税額控除ができないため、取引が見直される可能性がある |
課税事業者の場合
<インボイス発行事業者の登録を行う>
メリット | ・販売先は仕入税額控除が可能となるため、取引が継続される可能性が高い |
デメリット | ・登録申請等の手間が発生 ・請求書の等式を変更する必要がある ・発行したインボイスを保存する必要がある |
<インボイス発行事業者の登録を行わない>
メリット | ・登録申請の手間がない ・今までの請求書をそのまま使用できる ・インボイスを保存する必要がない |
デメリット | ・販売先は仕入税額控除ができないため、取引が見直される可能性がある |
一部の例外を除き、販売先が一般消費者のみの場合は、仕入税額控除は不要なので、現在免税事業者の方も課税事業者の方も、いずれもインボイス発行事業者になる必要はありません。また、販売先が事業者でも、その事業者が免税事業者や簡易課税の事業者である場合は、仕入先からのインボイスが不要のため、インボイス発行事業者になる必要がない場合もあります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
特集 インボイス制度 (nta.go.jp)