【国税庁】コロナの影響による申告・納付等の個別延長について

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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告・納付等することができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄の税務署に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出し、その承認を受けることにより、個別指定による期限延長が認められます。

なお、期限延長申請書は申告等ができるようになった日から2か月以内に提出いただき、申告・納付等期限は所轄の税務署長が指定した日となります。

申告書等と期限延長申請書を同時に提出した場合には、原則としてその提出日が申告・納付等期限になります。

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の記載例は下記をご確認ください。【国税庁HP PDF】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-021_02.pdf

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/01.htm#q1-3

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