【国税庁】所得税等の還付申告はどのような場合にできる?

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確定申告の必要がない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金の金額が本来納めるべき金額よりも多かった場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。

確定申告は申告期間が決められているのに対し、還付申告は課税年度の翌年から5年間、通年で申告することができるため、確定申告期間の開始の2月15日以前でも行えます。

なお、給与所得者や、公的年金等に係る雑所得がある方(年金所得者)で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得も申告が必要です。

区分概要
(1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方年間の所得が一定額以下である場合
※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。
(2) 給与所得者雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く。)、政党等寄附金特別控除認定NPO法人等寄附金特別控除公益社団法人等寄附金特別控除住宅耐震改修特別控除住宅特定改修特別税額控除認定住宅等新築等特別税額控除などを受けられる場合
(3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方生命保険料控除地震保険料控除雑損控除医療費控除セルフメディケーション税制による医療費控除の特例寄附金控除などを受けられる場合
(4) 年の中途で退職した後就職しなかった方給与所得について年末調整を受けていない場合
(5) 退職所得がある方次のいずれかに該当する場合イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる
ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため、20.42%の税率で源泉徴収され、その所得税等の源泉徴収税額が退職所得について再計算した税額を超えている

退職所得の計算はこちら

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2030 還付申告|国税庁 (nta.go.jp)

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