所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
期限を過ぎて申告をすると「期限後申告」として扱われ、申告は受理されますが、延滞税などが課されます。
目次
延滞税とは
税金が定められた期限までに納付されない場合には、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
延滞税がかかる場合
次のような場合には延滞税が課されます。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれの場合も、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付しなければなりません。
なお、延滞税は本税だけを対象として課されるものであり、加算税などに対しては課されません。
延滞税の割合
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合により延滞税が課されます。
- 納期限の翌日から2か月を経過する日まで:原則として年7.3%
- 納期限(注1)の翌日から2か月を経過する日まで:原則として年14.6%
※上記は令和3年1月1日以後の割合です。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.9205 延滞税について|国税庁 (nta.go.jp)