個人事業主が納める税金には何があるの?

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個人事業主は、毎年2月16日~3月15日に確定申告を行います。それをもとに税金を納めますが、納める主な税金としては4種類あります。

その種類は、「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」」の4つ です。それぞれ納付期限が異なります。

税金の種類納付期限
国税所得税3月15日
国税消費税3月31日
地方税住民税・一括:6月30日
・分割:6月、8月、10月、翌1月のそれぞれの末日
地方税個人事業税・一括:8月31日(自治体によっては不可)
・分割:8月31日、11月30日

所得税、住民税、個人事業税の3つは、毎年行う確定申告の内容をもとに税額が決定されます。
消費税は、確定申告とは別で申告が必要となり、申告期間は原則として毎年1月1日~3月31日です。なお、免税事業者の場合は申告の必要はありません。

所得税

確定申告で納税額を決定し、その年の確定申告期限日(原則3月15日)までに納付します。特に通知などは届きませんので、申告が済んだ後に自分で納付しましょう。

【参考】所得税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

消費税

原則1月1日~3月31日の期間内に、前年分の消費税額を計算・申告し、3月31日までに納付します。こちらも所得税同様、通知などは届きませんので、申告が済んだ後に自分で納付しましょう。

【参考】消費税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

住民税

確定申告した内容をもとに、6月頃に通知書が自治体より届きますので、そこに記載されている金額を納付しましょう。
なお、納付方法として「一括納付」「分割納付」を選ぶことができます。
通知書と一緒に、一括用の納付書と分割用の納付書が送られてきますので、どちらかを使用して納付します。

個人事業税

確定申告をした内容をもとに、8月頃に通知書が自治体より届きますので、そこに記載されている金額を納付しましょう。基本的には8月と11月の2回に分けての納付となりますが、自治体によっては一括納付ができる場合があります。詳細は各自治体のホームページをご確認ください。

なお、個人事業税は全員に一律で290万円の控除があるため、前年の事業所得が290万以下の場合は納付は不要です。(通知書も送られてきません。)


納付期限を過ぎてから納付する場合、延滞税等が発生する場合があります。
税金の種類によって納付方法等が異なりますので、それぞれの内容を把握し、忘れずに納付しましょう。

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