マイナンバーカードを新規に取得したり、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った場合に付与されるマイナポイントですが、これは所得税の課税対象となるのでしょうか??
マイナポイントは、法事上は「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります。
ただし、一時所得は所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされているため、他の一時所得とされる所得との合計金額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。50万円を超えそうな場合は注意が必要です。
なお、他の一時所得には以下のような金品が該当するとされています。
- 町内会の福引で当たった商品券や賞金
- 懸賞で当たった家電や車などの賞品
- 公営競技(競馬や競輪など)の払戻金
- 会社から支払いを受ける付加金
- 生命保険の一時金
- 損害保険の満期返戻金
- ふるさと納税の返礼品
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金
※すべて、業務に関して受けるものを除く