確定申告により納税額を確定し、税金を納めるという流れが一般的ですが、所得税の金額が一定額以上になる見込みの場合は、税金の前払いをする「予定納税」という制度があります。
予定納税を行うかどうかは、その年の5月15日現在において、すでに確定している「前年分の所得金額や税額」を元に計算した「予定納税基準額」が15万円を超えているどうかによって判断し、15万円を超えている場合に予定納税が発生します。
なお、予定納税で通知された納税額を支払わない場合には延滞税が課されます。
予定納税基準額の計算方法
次の要件のいずれにも該当する場合は、前年分の申告納税額がそのまま予定納税基準額となります。
- 前年分の所得に、山林所得、退職所得等の分離課税の所得、譲渡所得、一時所得、雑所得等がない
- 前年分の所得で外国税額控除の適用を受けていない
- 前年分の所得税で災害減免法の適用を受けていない
上記に該当しない場合は、前年分の課税総所得および分離課税の上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から源泉徴収税額を引いたものが予定納税基準額となります。
この予定納税基準額が15万円以上の場合、予定納税が必要となり、税務署長からその年の6月15日までに「予定納税のご案内」が送られてきます。
申告等の期限
予定納税基準額の3分の1の金額を、第1期分として7月1日~7月31日までに、第2期分として11月1日~11月30日までに納めなければいけません。
確定申告で予定納税の支払いが還付される
予定納税で支払った分については、その後、確定申告によって還付されることがあります。
予定納税はあくまで「予定」のため、納付後の業績状況等により支払い過ぎとなる場合があります。その場合には、還付申告によって納め過ぎた所得税が戻ってきます。
「予定納税のご案内」が税務署から送られてくる場合がありますので、仕組みを知って、期限内にきちんと納めましょう。