【国税庁】やさしい必要経費の基礎知識

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個人事業主が悩むことといえば、どれが経費になって、どれが経費にならないのか?という点ではないでしょうか。
そこで、このページでは、経費の考え方の概要についてご紹介しますので、内容を理解し、スムーズに確定申告が行えるようにしておきましょう。

そもそも経費とは、事業で発生した支出のことを指し、売上原価や事業収入を得るためにかかった費用はすべて経費となり、課税対象額を減らすことができます。

必要経費に算入できる金額とは

事業所得、不動産所得及び雑所得の金額を計算する上で、必要経費に算入できる金額は次の金額です。

  • 総収入金額に対応する売上原価、その総収入金額を得るために直接要した費用の額
  • その年に生じた販売費、一般管理費、その他業務上の費用の額

必要経費に算入する時期について

必要経費となる金額は、その年において債務の確定した金額です。
つまり、その年に支払った場合でも、その年に債務の確定していないものはその年の必要経費にはならず、 逆に支払っていない場合でも、その年に債務が確定しているものはその年の必要経費になります。
「その年において債務が確定している」とは、次の3つの要件を全て満たす場合をいいます。

  • その年の12月31日までに債務が成立していること
  • その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること
  • その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること

必要経費に算入する場合の注意事項

個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
家事上の費用とは、家庭内の事柄に関する費用など、プライベートな支出のことをいいます。(例えば、交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費など)

この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。

必要経費になるものとならないものの例

必要経費になるもの

・業務のための借入金の利息

・業務用資産の取壊し、除却や業務用資産の修繕に要した費用(一定の場合を除く)

・事業税は全額必要経費になるが、固定資産税は業務用の部分に限る

必要経費にならないもの

・生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃など

・生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除く)
 (注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされる。

・所得税や住民税

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
やさしい必要経費の知識 (nta.go.jp)

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