青色申告をできるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人となっていますが、事業所得とはどのような所得のことを指すのでしょうか?
そこでこのページでは、事業所得についてご紹介します。
事業所得とは
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得のことをいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。
事業所得の計算方法
次の算式で計算します。
総収入金額 - 必要経費 = 事業所得の金額
総収入金額
総収入金額とは、1年間の事業活動から生じたすべての収入金額を指します。
収入金額というと、金銭で受け取ったもののみをイメージしがちですが、それぞれの事業から生ずる収入金額のほかには、次のようなものが含まれます。
- 金銭以外の物や権利その他の経済的利益の価額
- 商品を自家用に消費したり贈与した場合のその商品の価額
- 商品などの棚卸資産について損失を受けたことにより支払を受ける保険金や損害賠償金等
- 空箱や作業くずなどの売却代金
- 仕入割引やリベート収入
必要経費
必要経費とは、収入を得るために直接必要な売上原価や販売費、管理費その他費用のことをいい、例えば、次に掲げるようなものがあります。
なお、家事上の経費は必要経費にはなりませんが、家事上の経費に関連する経費のうち、事業所得を生ずべき業務を行う上で必要である部分を明らかにできる場合は、その部分に相当する経費の金額を必要経費とすることができます。
- 売上原価
- 給与、賃金
- 地代、家賃
- 減価償却費
必要経費の特例
- 家内労働者の所得計算の特例
- 家内労働者等については、必要経費の額が55万円に満たない場合には、最高55万円(令和元年分以前は65万円)まで必要経費とすることができる特例があります。
- 事業に専ら従事する親族がある場合の必要経費の特例
- 事業主が生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与などは、原則として必要経費に算入できませんが、一定の要件に該当する場合には、必要経費に算入することができます。