【国税庁】不動産所得とは

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青色申告をできるのは、事業所得、不動産所得、山林所得のある人となっていますが、不動産所得とはどのような所得のことを指すのでしょうか?
このページでは、不動産所得についてご紹介します。

不動産所得とは

不動産所得とは、次の所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除く)をいいます。

  • 土地や建物などの不動産の貸付け
  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
  • 船舶や航空機の貸付け

不動産所得の計算方法

次の算式で計算します。

総収入金額 ー 必要経費 = 不動産所得の金額

総収入金額

総収入金額には、貸付けによる賃貸料収入のほかに、次のようなものも含まれます。

  • 名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの
  • 敷金や保証金などのうち、返還を要しないもの
  • 共益費などの名目で受け取る電気代、水道代や掃除代など

必要経費

必要経費とすることができるものは、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分できるものであり、主なものとして貸付資産に係る次に掲げるものがあります。

  • 固定資産税
  • 損害保険料
  • 減価償却費
  • 修繕費

不動産所得の収入計上時期

不動産を賃貸したことにより収受する家賃、地代、更新料などは、その金額を不動産所得の総収入金額に算入することとなりますが、その収入に計上すべき時期は、原則として次のとおりです。

地代・家賃、共益費など

支払い方法についての契約内容により原則として次のようになります。

  1. 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日
  2. 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日。ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日
  3. 賃貸借契約の存否の係争等(未払賃貸料の請求に関する係争を除きます。)に係る判決、和解等により不動産の所有者等が受け取ることになった係争期間中の賃貸料相当額については、その判決、和解等のあった日

(注) 賃貸料の額に関する係争がある場合に、賃貸料の弁済のために供託された金額については、(1)又は(2)に掲げる日

上記以外のもの

家屋又は土地を賃貸することにより一時に受け取る権利金や礼金は、貸し付ける資産の引渡しを必要とするものは引渡しのあった日、引渡しを必要としないものについては、契約の効力発生の日の収入に計上します。
このほか、名義書換料、承諾料、頭金などの名目で受け取るものについても同様です。

また、敷金や保証金は本来は預り金ですから、受け取っても収入にはなりませんが、返還を要しないものは、返還を要しないことが確定した日にその金額を収入に計上する必要があります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
不動産所得 (nta.go.jp)

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