自然災害や盗難などによる損害を受けた場合の所得控除とは?

  • URLをコピーしました!

所得税を計算する際に、一定の要件にあてはまった場合にその人の所得金額から差し引くことができる所得控除。その所得控除のひとつに「雑損控除」があります。
これは、自然災害や生物・人の行為による災害、または盗難もしくは横領などによって損害を受けた場合に受けることができます。
このページでは、雑損控除についてご紹介します。

目次

雑損控除の金額

控除できる金額は、次のいずれかの多い方の金額です。

  • 差引損失額 - 総所得金額等 × 10%
  • 差引損失額のうち災害関連支出の金額 - 5万円

(注1)損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以後(3年間が限度)に繰り越して、各年の所得金額から控除することができます。
なお、雑損控除は他の所得控除に先だって控除することとなっています。
(注2)「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。

差引損失額とは

差引損失額 = 損害金額 + 災害等に関連したやむを得ない支出の金額 - 保険金などにより補てんされる金額

(注1)「損害金額」とは、損害を受けた時の直前におけるその資産の時価を基にして計算した損害の額です。
なお、平成26年分から、損害を受けた資産が減価償却資産である場合には、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として損害金額を計算することができます。
(注2)「災害等に関連したやむを得ない支出の金額」とは、「災害関連支出の金額」に加え、盗難や横領により損害を受けた資産の原状回復のために支出した金額をいいます。
(注3)「保険金などにより補てんされる金額」とは、災害などに関して受け取った保険金や損害賠償金などの金額です。

雑損控除の対象になる資産の要件

損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまることが必要です。

(1)資産の所有者がいずれかであること
  ・納税者
  ・納税と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下の者

(2)生活に通常必要な住宅、家具、衣類などの資産であること
  事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属などで1個又は1組の価額が30万円を超えるものなどは当てはまりません。

損害の原因

次のいずれかの場合に限られます。

  • 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
  • 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
  • 害虫などの生物による異常な災害
  • 盗難
  • 横領

なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
雑損控除とは (nta.go.jp)

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次