インボイス制度負担軽減措置の2割特例の適用期間は?

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インボイス制度開始に伴う小規模事業者向けの消費税の負担軽減措置として、売上税額の2割を納税額とする2割特例があるという内容を昨日掲載しました。
インボイス制度負担軽減措置の2割特例は誰でも適用される? | 神青 かみあお (kamiao18.com)

昨日は対象者が誰なのかを説明しましたが、本日は適用期間についてご説明します。

適用できる期間は?

2割特例を適用できる期間は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの属する各課税期間となります。


【画像出典:財務省ホームページ】

そのため、上記図の①にあるとおり、免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録受ける場合には、令和5年分(10~12月分のみ)の申告から令和8年分の申告までの計4回の申告が適用対象となります。

手続きが必要?

この2割特例の適用に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。

一度2割特例を選択したら、その後は継続適用になる?

また、一度2割特例を選択した場合、その後の適用対象期間が継続適用になるわけではなく、消費税の申告を行うたびに2割特例の適用を受けるかどうかの選択ができます。ただし、2年前に課税売上高が1,000万円を超える課税期間(年)がある場合は、その課税期間が特例の適用対象外となります。


【画像出典:財務省ホームページ】

2割特例を受ける場合、事前の届出は必要なく(申告書への付記は必要)、消費税の申告を行うたびに適用を受けるか否かの選択が可能です。ただし、継続適用を受けたくても、課税売上高等の関係で適用できないこともありますので、注意が必要です。

詳細は財務省ホームページをご覧ください。
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答.pdf (mof.go.jp)

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