財務省は、令和4年12月に閣議決定された令和5年度の税制改正大綱に基づき、登録制度の見直しと手続きの柔軟化を決定しました。
この閣議決定がなされる前までは、令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、令和5年3月31日までとされていましたが、この期限が延長され、次のように変更されることとなりました。
また、4月以降に申請する場合は、申請書に「期限までの申請が困難な事情」を記載することとされていましたが、この「困難な事情」の記載は不要となりました。
なお、延長はされましたが、インボイス制度への対応には事前の準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなるため、登録する場合は早めの申請がおすすめです。
登録通知までに要する期間の目安は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm