インボイス登録の登録期限が9月末まで延長

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財務省は、令和4年12月に閣議決定された令和5年度の税制改正大綱に基づき、登録制度の見直しと手続きの柔軟化を決定しました。

この閣議決定がなされる前までは、令和5年10月1日のインボイス制度の開始にあわせて登録を受けるための期限は、令和5年3月31日までとされていましたが、この期限が延長され、次のように変更されることとなりました。

4月以降以降の登録申請であっても、9月30日までに行われたものについては、10月1日に登録を受けることが可能。
※免税事業者が令和5年10月1日以後の日の登録を希望する場合には、登録申請書に登録希望日を記載する必要あり。

また、4月以降に申請する場合は、申請書に「期限までの申請が困難な事情」を記載することとされていましたが、この「困難な事情」の記載は不要となりました。

なお、延長はされましたが、インボイス制度への対応には事前の準備が必要となるほか、登録通知が届くまで一定の期間を要することとなるため、登録する場合は早めの申請がおすすめです。

登録通知までに要する期間の目安は、国税庁ホームページ「インボイス制度特設サイト」に掲載されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm

詳細は財務省ホームページをご覧ください。
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答.pdf (mof.go.jp)

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