インボイス登録番号は、登録申請書の受理から一定の登録処理期間を経て、登録の通知が行われます。
当初、10月1日からのスタートに間に合わせるための登録期限は令和5年3月31日までとされていましたが、この期限は令和5年度の税制改正大綱により9月末までとされました。
この変更により、9月末の申請でも10月1日から間に合うことになりますが、仮に1月末時点で発表されている処理期間(e-Tax:約3週間、書面:約2ヶ月)を要した場合、9月末に申請すると10月1日時点では登録番号がわからず、番号を相手に伝えることができないことが想定されます。
そのため、財務省は次のような対処方法で構わない旨を発表しています。
・事前にインボイス交付が遅れる旨を取引先に伝え、通知後にインボイスを交付する
・取引先に対して通知を受けるまでは暫定的な請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・事前に暫定的な請求書を交付する場合、その請求書との関連性を明らかにした上で、インボイスに不足する記載事項(登録番号等)を通知する
9月末までに申請をしていれば10月1日時点で登録をしていることにはなりますが、スタート時点で番号がわからないと上記のように多少の作業が発生することになりますので、登録をすることが決まったら、早めに申請することをおすすめします。