免税事業者はインボイス制度開始以降に登録できる?

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基本的には、令和5年10月1日のインボイス制度開始に間に合わせて登録をしたい場合は、9月末までに申請をする必要がありますが、免税事業者の方が10月1日以降の日を登録日としたい場合は、日にちを指定して登録することもできます。

具体的には、登録申請書に提出日から15日以後の日を「登録希望日」として記載すれば、その登録希望日に登録が完了していなくても、登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

ただし、これは期間限定の措置となり、令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間に登録希望日から登録を受けようとする免税事業者の手続きとなります。

【画像出典:財務省ホームページ】

詳細は財務省ホームページをご覧ください。
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答.pdf (mof.go.jp)

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