以前、インボイス制度開始に伴う小規模事業者向けの消費税の負担軽減措置として、売上税額の2割を納税額とする2割特例の紹介をしました。
この2割特例はインボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者とした課税事業者になった者とされています。ですので、もともと課税事業者であった場合には、この特例の対象にはなりません。今回ご紹介する少額特例は、条件に合えば、課税事業者でも適用を受けられる可能性があります。
適用対象者
少額特例は、1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるという内容のもので、対象となる事業者は下記とされています。
●基準期間における課税売上高が1億円以下
●特定期間における課税売上高が5千万円以下
なお、この場合の特定期間とは、個人事業者:前年1~6月までの6ヶ月間/法人:前事業年度の開始の日以後6ヶ月間を指します。
適用期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日まで間に行う課税仕入れが適用対象となります。そのため、令和11年10月1日以後に行う課税仕入れについては、少額特例の適用にはなりません。
財務省のホームページには、今回ご紹介した少額特例を含め、インボイス制度の負担軽減措置に関するよくある質問とその回答が掲載されています。具体的な例も記載されていますので、そちらも併せてご覧ください。