振替納税の方は預貯金残高の確認を!

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確定申告期限の3月15日が過ぎ、ようやく終わったと安堵されている方も多いのではないでしょうか。

申告と合せて納付まで終えられている方は問題ありませんが、注意が必要なのが「振替納税」を選択されている方です。

残高が足りず口座引落しができなかった場合は、「未納」扱いとなってしまうため、延滞税が発生します。
この延滞税は、振替日の翌日ではなく法定納期限の翌日からかかります。

ですので、振替日の前日までに預貯金口座の残高を確認し、他の公共料金等の引落しで残高不足にならないように確認しておくことが必要です。

ちなみに、令和5年中における延滞税の割合は、年や日数によって異なりますが次のとおりです。

  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年2.4%の割合
  • 納期限の翌日から2ヶ月を経過する日の翌日以後については、年8.7%の割合

令和4年分の確定申告の振替納付日は次のとおりです。この日までにしっかりと預貯金残高の確認をしましょう。

所得税及び復興特別所得税の確定申告令和5年4月24日(月)
個人事業者の消費税及び地方消費税の確定申告令和5年4月27日(木)

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
振替納付日について/期限内に納付できなかった場合は|国税庁 (nta.go.jp)
延滞税の計算方法|国税庁 (nta.go.jp)

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