インボイス制度負担軽減措置の少額特例の判断基準は?

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以前、インボイス制度負担軽減措置として、1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる措置が設けられたことをご紹介しました。

この軽減措置については、「1万円未満」とされていますが、この1万円はどのように判断するのでしょうか。
財務省が発表しているQ&Aに詳細が記載されていますので、内容を抜粋してご紹介いたします。

1万円は税込、税抜のどちらでしょうか。

少額特例は、「税込」1万円未満の課税仕入れが適用対象となります。

1万円を判定する取引単位を教えてください。例えば、9,000円の商品と8,000円の商品を同時に購入した場合(合計17,000万円)、少額特例の対象になりますか。

少額特例の判定単位は、課税仕入れに係る1商品ごとの金額により判定するのではなく、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなります。ですので、1回の取引額が17,000万円となるこのパターンは対象にはなりません。

月額200,000円(稼働日21日)で外注を行っています。稼働日で按分すると1万円未満となるが、少額特例の対象になりますか。

少額特例の判定単位は、1回の取引の合計額が1万円未満であるかどうかにより判定することとなるため、役務の提供である場合には、通常、約した役務の取引金額によることとなります。そのため、今回のパターンは1回の取引が200,000円と考えられるので、対象にはなりません。

以上のように、税込1万円未満で、その金額が1回の取引の合計額であることが判断基準となります。
この措置の適用対象者となる場合は注意が必要になりますので、事前に措置の内容や条件等をよく確認しておきましょう。

詳細は財務省ホームページをご覧ください。
インボイス制度の負担軽減措置(案)のよくある質問とその回答.pdf (mof.go.jp)

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