納税者が亡くなったときの確定申告について

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所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について計算し、その所得金額に対する税額を計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で亡くなった場合は、相続人が1月1日から亡くなった日までに確定した所得金額および税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

ただし、この準確定申告は亡くなった人すべてに必要なわけではなく、亡くなった人が確定申告をする必要があった場合にする必要が出てきます。

相続人等が2人以上いる場合

被相続人の相続人全員が行う必要があるため、各相続人等が連署により準確定申告書を提出します。

連署を行わずに、各相続人が個別で申告を行うこともできますが、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。

準確定申告における所得控除の適用

各種の所得控除の計算は、死亡日までとなります。

  • 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
  • 社会保険料控除生命保険料控除地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
  • 配偶者控除扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。
    ※配偶者控除額、配偶者特別控除額および扶養控除額の月割計算等は行いません。

申告等の期限

相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内

※確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。

申告等の方法

準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付し、被相続人の死亡当時の納税地の税務署長に提出します。

なお、相続人や包括受遺者が受領すべき還付金の受領を相続人の代表者等に委任する場合には、準確定申告書の付表とは別に、還付金の受領に関する委任状の提出が必要になります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)|国税庁 (nta.go.jp)

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