適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか?

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国税庁のホームページにある「インボイス制度」特設サイト内のQ&Aでは、今年の10月1日から開始されるインボイス制度のお問い合わせが多い質問を掲載しています。

今回はその中から、適格請求書発行事業者として登録をした後に取り消される場合についてご紹介します。

Q.適格請求書発行事業者の登録が取り消される場合はありますか?

A.税務署長は、次の場合に適格請求書発行事業者の登録を取り消すことができます。

  1. 1年以上所在不明であること
  2. 事業を廃止したと認められること
  3. 合併により消滅したと認められること
  4. 納税管理人を定めなければならない事業者が、納税管理人に届出をしていないこと
  5. 消費税法の規定に違反して罰金以上の刑に処せられたこと
  6. 登録拒否要件に関する事項について、虚偽の記載をした申請書を提出し、登録を受けたこと

このうち、「①1年以上所在不明であること」における「所在不明」については、例えば、消費税の申告書の提出がないなどの場合において、文書の返戻や電話の不通をはじめとして、事業者と必要な連絡が取れないときなどが該当します。

なお、消費税法上、事業者に、②事業の廃止の事実があった場合は「事業廃止届出書」を、③合併による消滅の事実があった場合には「合併による法人の消滅届出書」をそれぞれ提出する義務があります。(これらの届出書の提出により登録は失効します。)

国税庁ホームページでは、上記以外のQ&Aも掲載しています。
ご不明な点がある場合には、Q&Aをご覧いただくか、税務相談チャットボットをご利用ください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
インボイス制度に関するQ&A目次一覧|国税庁 (nta.go.jp)
税務相談チャットボット (nta.go.jp)

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