国税庁のホームページにある「インボイス制度」特設サイト内のQ&Aでは、今年の10月1日から開始されるインボイス制度のお問い合わせが多い質問を掲載しています。
今回はその中から、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できる場合についてご紹介します。
Q.適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付できるのは、どのような場合ですか?
A.適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う次の事業を行う場合には、適格請求書に代えて、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。また、適格簡易請求書についても、その事項に係る電磁的記録を提供することができます。
- 小売業
- 飲食店業
- 写真業
- 旅行業
- タクシー業
- 駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限ります。)
- その他これらの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業
①から⑤までの事業については、「不特定かつ多数の者に対するもの」との限定はないため、例えば、小売業として行う課税資産の譲渡等は、その形態を問わず、適格簡易請求書を交付することができます。
また、「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」であるかどうかは、個々の事業の性質により判断します。例えば、以下のような事業が該当します。
- 資産の譲渡等を行う者が資産の譲渡等を行う際に相手方の氏名または名称等を確認せず、取引条件等をあらかじめ提示して相手方を問わず広く資産の譲渡等を行うことが常態である事業
- 事業の性質上、事業者がその取引において、氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲渡等を行っている事業(取引の相手方について資産の譲渡等を行うごとに特定することを必要とし、取引の相手型ごとに個別に行われる取引であることが常態である事業を除く。)
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