消費税とは、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し、事業者が納付します。生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかかることのないよう、税が累積しない仕組みが採られており、消費税が課税される取引には、併せて地方消費税も課税されます。
課税される取引
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供に課税されるので、商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどは課税の対象となります。外国から商品を輸入する場合も輸入のときに課税されます。
非課税取引
次のような取引は、消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税になります。
- 土地の譲渡、貸付け(一時的なものを除く。)など
- 有価証券、支払手段の譲渡など
- 利子、保証料、保険料など
- 特定の場所で行う郵便切手、印紙などの譲渡
- 商品券、プリペイドカードなどの譲渡
- 住民票、戸籍抄本等の行政手数料など
- 外国為替など
- 社会保険医療など
- 介護保険サービス・社会福祉事業など
- お産費用など
- 埋葬料・火葬料
- 一定の身体障害者用物品の譲渡・貸付けなど
- 一定の学校の授業料、入学金、入学検定料、施設設備費など
- 教科用図書の譲渡
- 住宅の貸付け(一時的なものを除く。)
納税義務者(課税事業者)
その課税期間(個人事業者は暦年、法人は事業年度)の基準期間(個人事業者は前々年、法人は前々事業年度)における課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務者(課税事業者)となります。基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、その課税期間においては課税事業者となります。
特定期間とは、個人事業者の場合はその年の前年の1月1日から6月30日までの期間、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間のことをいいます。
なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
免税事業者
基準期間の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下の事業者(免税事業者)は、その年(又は事業年度)は納税義務が免除されます。
なお、免税事業者でも課税事業者となることを選択することができます。
税率
・標準税率10%(消費税率7.8%、地方消費税率2.2%)
・軽減税率8%(消費税率6.24%、地方消費税率1.76%)
注1:軽減税率の適用対象は次の「消費税の軽減税率の適用対象」を参照ください。
注2:地方消費税額は、消費税額の22/78です。