電子帳簿保存法の内容の改正について

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令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の主な改正事項について、国税庁ホームページにアップされました。
今回はその中から法人・個人事業者は対応が必要な電子取引データ保存の主な改正について紹介します。

まず、申告所得税・法人税に関して帳簿・書類の保存義務が課されている者は、注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければなりません。

電子取引データ保存に関する主な改正事項

※ 令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データについて適用されます。

⑴ 検索機能の全てを不要とする措置の対象者が見直されました。

 税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に
応じることができるようにしている場合に検索機能の全てを不要とする措置について、以下のとおり対象者が見直
されました。

イ 検索機能が不要とされる対象者の範囲が、基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義
務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大されました。

ロ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理さ
れた状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」が追加されました。

⑵ 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年 12 月 31 日)をもって廃止されます。

(参考) 令和5年 12 月 31 日までにやり取りした電子取引データを「宥恕措置」を適用して保存している方
は、令和6年1月1日以後も保存期間が満了するまで、そのプリントアウトした書面を保存し続け、税
務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題ありません。

⑶ 新たな猶予措置が整備されました。

次のイ・ロの要件をいずれも満たしている場合には、改ざん防⽌や検索機能など保存時に満たすべき要件に沿っ
た対応は不要となり、電子取引データを単に保存しておくことができることとされました。

イ 保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署
⻑が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)

ロ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトし
た書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

上記⑵の宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでしたが、上記⑶の新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要がありますので、ご注意ください。

詳細は国税庁作成のPDFをご確認ください。
0023003-082.pdf (nta.go.jp)
掲載場所
パンフレット(過去の主な改正を含む)|国税庁 (nta.go.jp)

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