消費税は、課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税額を控除して計算します。
消費税率は複数税率のため、税率ごとに区分して計算する必要があります。
消費税(国税)の計算
原則(一般課税)
課税期間中の課税売上げに係る消費税額 ー 課税期間中の課税仕入れ等に係る消費税額 = 消費税額
※ 「課税売上げに係る消費税額」、「課税仕入れ等に係る消費税額」については、それぞれ税率の異なるごとに区分して計算した金額を合計します。
※ 中小事業者の方の売上税額の計算については、令和5年9月30日までの期間、税額計算の特例が設けられています。
簡易な計算方法(簡易課税制度)
課税期間における課税売上げに係る消費税額に、事業区分に応じた一定の「みなし仕入率」を掛けた金額を課税仕入れ等に係る消費税額とみなして、納付する消費税額を計算します。
課税期間中の課税売上げに係る消費税額 ー(課税期間中の課税売上げに係る消費税額×みなし仕入れ率)= 消費税額
みなし仕入率
第1種事業(卸売業) | 90% | |
第2種事業(小売業等) | 小売業、農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業) | 80% |
第3種事業(製造業等) | 農林漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、建設業、製造業など | 70% |
第4種事業(その他) | 飲食店業など | 60% |
第5種事業(サービス業等) | 運輸・通信業、金融・保険業、サービス業 | 50% |
第6種事業(不動産業) | 40% |
※ 2種類以上の事業を営んでいる場合は、原則として、課税売上高を事業の種類ごとに区分し、それぞれの事業区分ごとの課税売上高に係る消費税額にみなし仕入率を掛けて計算します。
※ この制度は、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者が、事前に届出書を提出している場合に適用されます。
地方消費税の計算
消費税額 × 地方消費税率 = 地方消費税額
※地方消費税率は「78分の22」