【消費税の基本】消費税の申告・納付

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消費税は確定申告・納付のほか、直前の課税期間の消費税額に応じて中間申告・納付が義務付けられています。

確定申告・納付

個人事業者は翌年の3月末日までに、法人は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内に、消費税と地方消費税を併せて所轄税務署に申告・納付します。
控除不足還付税額のある還付申告書を提出する場合は、消費税の還付申告に関する明細書を添付する必要があります。

中間申告・納付

直前の課税期間の消費税額が48万円を超える事業者は、次のとおり中間申告と納付を行わなければなりません。

直前の課税期間の消費税額中間申告・納付回数
48万円超400万円以下年1回(直前の課税期間の消費税額の2分の1)
400万円超4,800万円以下年3回(直前の課税期間の消費税額の4分の1ずつ)
4,800万円超年11回(直前の課税期間の消費税額の12分の1ずつ)

※ 上記金額のほか地方消費税額を併せて納めます。
※ 直前の課税期間の消費税額が48万円以下の事業者であっても、事前に「任意の中間申告書を提出する旨の届出書」を提出した場合には、自主的に年1回の中間申告・納付をすることができます。

期限内に申告や納付をしなかったり、間違った申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。

届出

次のような場合、事業者は届出をする必要があります。

事由届出書提出時期
基準期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき(又は1,000万円以下となったとき)消費税課税事業者届出書(基準期間用)(消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書)速やかに
特定期間の課税売上高が1,000万円を超えることとなったとき消費税課税事業者届出書(特定期間用)速やかに
資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上の法人を設立したとき消費税の新設法人に該当する旨の届出書速やかに
免税事業者が課税事業者を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)(注)消費税課税事業者選択(不適用)届出書選択しようとする(選択をやめようとする)課税期間の初日の前日まで
簡易課税制度を選択するとき(又は選択を取りやめるとき)(注)消費税簡易課税制度選択(不適用)届出書その適用を受けようとする(適用をやめようとする)課税期間の初日の前日まで
課税期間の特例を選択又は変更するとき(又は選択を取りやめるとき)(注)消費税課税期間特例選択・変更(不適用)届出書同上
「法人税の確定申告書の申告期限の延長の特例」の適用を受ける法人が、消費税の確定申告の申告期限を延長しようとするとき(又は適用を受けることをやめようとするとき)消費税申告期限延長(不適用)届出書その適用を受けようとする(適用をやめようとする)事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

注:免税事業者が課税事業者となること、又は課税事業者が簡易課税制度及び課税期間の特例を選択した場合、原則として、2年間は選択を取りやめることができません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
消費税のしくみ|国税庁 (nta.go.jp)

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