災害を受けたときの所得税の取扱い

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災害によって住宅や家財に損害を受けた時は、災害減免法により所得税が軽減免除されます。
震災、風水害、火災等の災害に資産の半分以上が損失し、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得に応じた金額を所得税から直接差し引くことができます。ただし、納税者の所得金額が1,000万円を超える場合は適用されません。

災害減免法による軽減免除と雑損控除の違い

雑損控除も、災害によって自宅や家財に損害を受けた場合に税金を軽くできるという点では同じですが、計算方法等が異なります。

災害減免法雑損控除
損害の原因・自然災害
・人為的災害
・害虫など
・自然災害
・人為的災害
・害虫など
・盗難
・横領
資産の範囲住宅や家財の損害金額が、その時価の2分の1以上になる場合
(保険金などで補てんされる金額は除く)
生活に通常必要な資産(住宅・家財・車両)に損害を受けた場合
所得制限災害にあった年の所得金額の合計額が1,000万円以下所得制限なし
減税・
控除額
所得に応じた割合を所得税から減免する
・500万円以下:全額免除
・500万円超え750万円以下:50%軽減
・750万円超え1,000万円以下:25%軽減
いずれかの多い方の金額を所得から控除する
・(損害金額+災害等関連支出の金額ー保険金等の額)ー(総所得金額等)×10%
・(災害関連支出の金額ー保険金等の額)ー5万年
繰り越し適用年のみ減免される控除額を最大3年繰り越せる
対象の
税金
所得税のみ「税額控除」される所得税・住民税への「所得控除」

上記のように、災害減免法による軽減免除と雑損控除では、条件や計算方法等が異なります。適用できるのはどちらか一方のみで併用はできませんので、所得金額や資産の被害状況に合せて、利用する制度を選びましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)|国税庁 (nta.go.jp)
No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除|国税庁 (nta.go.jp)
No.8004 災害を受けたときの所得税の取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

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