国税庁では、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるところ、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえ、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについて、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。
納付書の事前の送付を行わないこととなるのは次のとおりです。
事前送付を行わないこととなる方
- e-Taxにより申告書を提出されている法人の方
- e-Taxにより申告書の提出が義務化されている法人の方
- e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望された個人の方
- 「納付書」を使用しない次の手段により納付されている法人・個人の方
- ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
- 振替納税
- インターネットバンキング等による納付
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニ納付(QRコード)
【注意】
1.現在、e-Taxを利用されず、税務署から送付された納付書で納付されている方など納付書を必要とされる方に対しては、引き続き、納付書が送付される予定です。
2.源泉所得税の徴収高計算書については、引き続き送付する予定ですが、電子申告及びキャッシュレス納付をご利用ください。
国税庁では、納税者の方が納付書を手書きで作成する手間を省くと共に、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税の納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意しています。
キャッシュレス納付については、納付の手続をより簡単・便利に行うことが可能であり、納付書が不要となります。
▶ 国税の納付はキャッシュレス納付が便利です.pdf (nta.go.jp)
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
納付書の事前送付に関するお知らせ|国税庁 (nta.go.jp)