個人事業主と社会保険

  • URLをコピーしました!

そもそも社会保険制度とは、社会生活を営む中で起こりうる、様々なリスクに備えるための公的な制度です。
現在日本の社会保険には、リスクに応じて「健康保険」「年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労災保険」の5つがあります。

社会保険というと、5種類の保険の総称となりますが、狭義の社会保険を「健康保険」「年金保険」「介護保険」の3種類、広義の社会保険として、そこに「雇用保険」「労災保険」の2種類を合わせた5種類のことを指します。

5つの社会保険の特徴

健康保険・・個人事業主の加入義務あり

病気やケガをしたときなどに保障される医療保険のことで、国民全員が加入・保険料納付の義務があります。医療機関で保険証を提示することで、一定割合の自己負担(年齢によって1割~3割)で医療を受けることができます。
働き方や年齢などによって加入する健康保険が異なりますが、個人事業主は「国民健康保険」に加入することになります。

年金保険・・個人事業主の加入義務あり

働いている現役世代が保険料を支払い、その保険料を財源として高齢者世代に年金を給付する仕組みで、20歳以上の国民は全員、「国民年金保険」と呼ばれる、公的年金制度に加入することになっています。
こちらも働き方などによって加入する年金制度に違いがありますが、個人事業主は「国民年金(基礎年金)」に加入することになります。会社員・公務員は国民年金に加えて厚生年金保険に加入しており、多くの保険料を支払っているため将来受け取る年金額が多くなりますが、個人事業主はこの厚生年金保険がないため、自分で将来の資金を確保する必要があります。国民年金の上乗せとして加入できる国民年金基金というものもありますので、将来に不安がある方は加入を検討してみても良いかもしれません。

介護保険・・40歳以上の個人事業者は加入義務あり

介護状態や認知症などになり介護が必要になった場合に、介護サービスを受けられる仕組みで、40歳になると介護保険への加入が義務となっており、40歳以上65歳未満の場合は健康保険料と合わせて支払い、65歳以上の場合は原則年金から保険料が天引きされます。

雇用保険・・個人事業主は加入できない

労働者が失業など雇用の継続が困難になった場合や、技能の習得などのために職業教育訓練を受けたりした場合に給付を行う制度で、労働者を一人でも雇用する事業主は加入の義務があります。
この雇用保険は、労働者が解雇などにより失業するリスクをカバーするためのもので、自ら事業を行っている個人事業主本人は「労働者」にあたらないため、雇用保険には加入できません。ただ、自営業を廃業した際、受給資格が残っていれば給付を受けられる場合もあります。

労災保険・・個人事業主は原則加入できない

労働者が勤務中や通勤の際に災害に遭った場合の医療費や休業中の賃金の補償を行う制度です。保険料は全額事業主負担です。こちらも個人事業主本人は「労働者」にあたらないため加入できません。ただし、建設業など一定の業種の場合には特別加入できるケースがあります。

個人事業主として一人で事業を行っていく場合の加入義務については、上記の通りですが、事業が軌道に乗り労働者を雇った場合や親族が一緒に行う場合は、条件によって加入義務が生じる場合がありますので、注意が必要です。
ご不明な点は、ハローワークや日本年金機構など、各担当窓口にお問い合わせください。

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次