【国税庁】印紙税とは?

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印紙税とは、日常の取引に伴って作成する契約書、領収書、受取書などの特定の文書を作成する際に課される税金のことをいいます。
印紙税を納めなかった場合には、納付すべき金額以上の過怠税が課されるので注意が必要です。
では、どういったものが該当し、どのように納付するのかを順番に見てみましょう。

課税文書に該当するかどうかの判断

該当するか否かは、文書に記載されている内容に基づいて判断します。また、文書の内容判断は、その文書の名称、呼称や形式的な記載文言によるのではなく、その文書に記載されている文言などの実質的な意味を汲み取って行います。

印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた課税文書に限られ、この課税文書とは、次の3つの全てに当てはまる文書をいいます。

  1. 印紙税法別表第1(課税物件業)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること
  2. 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること
  3. 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

課税物件表については、下記をご覧ください。
No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)
No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁 (nta.go.jp)

なお、金額によっては印紙税が課税されない場合もありますので、詳細を一覧表をご覧ください。

納税方法

印紙税は他の税金とは異なり、税務署に申告する必要はありません。
印紙税額一覧表で定められた額の収入印紙を文書に貼って消印することで、印紙税を納税したことになります。

収入印紙は、郵便局や法務局、役所の他に、コンビニエンスストアでも購入することができます。
貼る方法は切手と同じですが、収入印紙を貼る場所については法律上の決まりはありません。収入印紙の貼り付け欄が用意されている場合はその場所に、貼り付け欄がない場合は、空いているスペースに貼ります。
消印は、文書と収入印紙にまたがって印鑑を押すか、署名することになっていますので、必ず印鑑または署名をしましょう。

貼り忘れた場合はどうなる?

収入印紙を貼り忘れた場合、印紙税も他の税金と同様に罰則があります。
印紙税の課税対象の文書に貼らなかった場合は、本来貼るべきであった収入印紙の額の3倍の過怠税が課されます。ただし、税務署による調査を受ける前に、貼らなかったことを自主的に申し出た場合は1.1倍に軽減されます。

収入印紙を貼り忘れた場合は罰則がありますので、どの文書にいくらの印紙を貼る必要があるのかを把握し、忘れないようにしましょう。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
印紙税の手引|国税庁 (nta.go.jp)

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