【国税庁】セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用

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セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用することになります。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは、健康の保持増進および疾病の予防の取組として一定の取組を行っている方が、特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けることができることをいいます。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】セルフメディケーション税制とは? | 神青 かみあお (kamiao18.com)

セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択した納税者は通常の医療費控除を受けることができず、通常の医療費控除を受けることを選択した納税者はセルフメディケーション税制の適用を受けることはできません

通常の医療費控除とは?

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために一定額を超える医療費を支払った場合に、その医療費の額を基に計算される金額の控除を受けられることをいいます。

▼ 詳細はこちらをご覧ください。
【国税庁】確定申告で医療費控除を受ける方へ | 神青 かみあお (kamiao18.com)

また、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、この特例の対象となる特定一般用医薬品等購入費以外の医療費の額は通常の医療費控除の適用下限額(10万円と総所得金額等の5%相当額のいずれか低い方の金額)を超える場合であっても、通常の医療費控除を併せて受けることはできません。

セルフメディケーション税制の適用を受けることを選択して確定申告書を提出した場合、その後、納税者が更正の請求や修正申告書により、セルフメディケーション税制から通常の医療費控除へ適用を変更することはできません。同様に通常の医療費控除を受けることを選択した場合も変更できません。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用|国税庁 (nta.go.jp)

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