消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等および外国貨物の引取り(輸入取引)です。
国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等
- 事業者が事業として行う取引
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「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人のことをいいます。
「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。法人は事業を行う目的をもって設立されているので、その活動はすべて事業となります。
- 対価を得て行う取引
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「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けること、すなわち対価を受け取る取引のことをいいます。
寄附金や補助金などは、一般的には対価性がないので、課税の対象にはなりません。また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象にはなりません。
- 資産の譲渡等
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消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付けおよびサービスの提供のこといいます。
外国貨物の引取り
外国貨物の引取り(輸入取引)については、保税地域から引き取られる外国貨物が課税対象となります。
この場合、引き取る者が事業者であるかどうかは問わないため、事業者だけでなく一般消費者も納税義務者となります。
※保税地域:外国から輸入された貨物を、税関の輸入許可が下りるまで留め置く場所のこと。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6105 課税の対象|国税庁 (nta.go.jp)