【国税庁】中途就職者の年末調整

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1年を通じて勤務している人のほか、年の中途で就職し、年末まで勤務している人についても年末調整の対象となります。

年の中途で就職した人の年末調整については、次のとおりです。

まず、就職前にその年中にほかの会社などから給与の支払を受けたことがあったかどうかを確認します。ほかの会社などに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して支払を受けた給与がある人については、それらの給与を含めて年末調整を行う必要があります。

次に、ほかの会社などから支払を受けた給与の金額やその給与から徴収された所得税や社会保険料の額を確認します。

この確認は、その人がほかの会社などから交付を受けた「給与所得の源泉徴収票」などで行います。この確認ができないときには、年末調整を行うことはできません

なお、年末調整を行う際に給与所得から控除する基礎控除扶養控除などの所得控除の計算において、例えば、3月に学校を卒業して4月から就職した人の場合、所得のあった月数などに応じてあん分計算するのではなく、その控除の全額が認められます。

つまり、1年のうち数か月しか給与の支払を受けなかった人でも、年末調整において税額計算を行う場合に控除する所得控除額は、それらの全額が控除されることになります。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2674 中途就職者の年末調整|国税庁 (nta.go.jp)

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