【神奈川県】令和5年度最低賃金の改正について

  • URLをコピーしました!

令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,112円(41円引き上げ)となります。

● 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
● 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金
  • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  • 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

生産性向上とともに、賃金引き上げに取り組む中小企業事業者を支援する制度業務改善助成金があります。条件によっては制度の利用ができる場合がございますので、併せてご確認ください。

詳細は厚生労働省神奈川労働局ホームページをご覧ください。
最低賃金のお知らせ【賃金室】 | 神奈川労働局 (mhlw.go.jp)

この記事が気に入ったら
いいねしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次