令和5年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,112円(41円引き上げ)となります。
- ● 神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
- ● 次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
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- 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
- 臨時に支払われる賃金
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
- 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金
詳細は厚生労働省神奈川労働局ホームページをご覧ください。
最低賃金のお知らせ【賃金室】 | 神奈川労働局 (mhlw.go.jp)