以前にもご案内した適格請求書発行事業者の登録件数と登録申請書の処理期間について、最新版が9月27日に国税庁ホームページに公表されました。
今回の公表内容では、登録件数等の情報は更新されていませんが、登録申請書提出後の取下げの処理についての情報が追加されています。
内容は下記の通りです。
- 現在、一度提出した登録申請書に関する取下げ書の処理についても、登録申請書と同様に一定程度の時間がかかります。
- 登録年月日が令和5年10月1日の適格請求書発行事業者の場合、前開庁日の令和5年9月29日までに取下げ書がインボイス登録センター等に提出された場合は、令和5年10月1日以降もインボイス公表サイトで登録番号が掲載されたとしても、処理が完了次第インボイス公表サイト上から抹消されます。
またその場合は、令和5年10月1日からの適格請求書発行事業者としての登録はなかったものとされます。
取下げ書を9月29日に提出した場合、処理完了までに時間がかかり、インボイス公表サイトに掲載される場合がありますので、ご注意ください。