国税庁ホームページに、令和6年1月から始まる電子取引データの保存方法について、人手不足やシステム準備が間に合わない、資金不足等で対応が難しい場合の対応方法に関する情報が掲載されました。
電子取引データの保存には、以下の要件を満たす必要があります。
【可視性の確保】
(1)モニター・操作説明書等の備付け
(2)検索要件の充足
【真実性の確保】
不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守する。
しかし、準備が間に合わない場合は、以下の要件を満たせば電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。
(1)電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)
(2)税務調査等の際に下記のそれぞれに応じることができるようにしている場合
●電子取引データのダウンロードの求め
●電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め