国税庁ホームページのインボイス制度特設サイトに、「インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項」が掲載されました。
ここでは、3つの事項の記載があります。
- (1)登録通知が未達の場合の対応
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・事前にインボイスの交付が遅れる旨を先方に伝え、通知後にインボイスを交付する
・通知を受けるまでは登録番号のない請求書を交付し、通知後に改めてインボイスを交付しなおす
・通知後にすでに交付した請求書等との関連性を明らかにして、インボイスに不足する登録番号を書類やメール等でお知らせする - (2)インボイスの適正性の確認
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インボイスの適正性(番号が有効かどうか)については、事業者において確認する必要があります。ただし、必ずしも取引の都度確認する必要はなく、取引先の規模・関係性・取引の継続性などを踏まえ、判断することになります。
- (3)クレジットカード利用の場合
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クレジットカード利用明細書は、一般的にインボイス記載事項を満たす書類には該当しないため、その保存のみで仕入税額控除はできません。購入時の領収書等が消費税法上の「請求書等」(簡易インボイス)に該当し、これを保存することで仕入税額控除できます。
クレジットカード利用の部分では、ETC利用時に関することも記載されています。
インボイス制度が開始して2ヶ月が経とうとしています。国税庁ホームページでは情報が随時更新されていますので、疑問点がある方はぜひ確認してみてください。