専従者や従業員給与(パートを含む)を支払っている事業主で、6ヶ月毎の納期の特例を受けている方は、7月~12月までの源泉徴収分を下記期限までに納付する必要があります。
源泉所得税がゼロの場合も納付書の提出は必要になりますので、内容を確認の上、お早目のご準備をおすすめします。
納付期限
2024年1月22日(月)まで
なお、1月に納付する分は、年末調整で算出した過不足を調整した金額となります。
詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日|国税庁 (nta.go.jp)
A2-8 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請|国税庁 (nta.go.jp)