所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付することになっています。
期限後に申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。
加算税
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分は15パーセント、50万円を超える部分は20パーセントの割合を乗じて計算した金額となります。
(令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来するものについては、金額によってパーセントが異なります。)
なお、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課せられません。
(1)その期限後申告が、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われていること。
(2)期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
※「一定の場合」とは、次の2つのいずれにも該当する場合をいいます。
・その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
・その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。
延滞税
期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となりますので、その日に納める必要があります。この場合は、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります。
(延滞税の詳細はこちらをご覧ください。)
期限内に確定申告を忘れた場合でも、自分で気が付いたらできるだけ早く申告するようにしましょう。