【国税庁】所得の区分とは?

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1月1日~12月31日の1年間に給料や事業等で個人が得た所得に対してかかる税金を所得税といいますが、所得税法では、その性格によって所得を10種類に区分しています。

(1)利子所得

預貯金や公社債の利子ならびに合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

(2)配当所得

株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託以外のもの)および特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

(3)不動産所得

土地や建物などの不動産、借地権など不動産の上に存する権利、船舶や航空機の貸付け(地上権または永小作権の設定その他他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得または譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

(4)事業所得

農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は、原則として不動産所得や山林所得になります。

(5)給与所得

勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

(6)退職所得

退職により勤務先から受ける退職手当や厚生年金基金等の加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

(7)山林所得

山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得をいいます。
ただし、山林を取得してから5年以内に伐採または譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得または雑所得になります。

(8)譲渡所得

土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

(9)一時所得

上記利子所得から譲渡所得までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
(1)懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
(2)生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金
(3)法人から贈与された金品
(注)これらの所得でも一時所得に該当しない場合があります。

(10)雑所得

上記利子所得から一時所得までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。
(1)公的年金等
(2)非営業用貸金の利子
(3)副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得など)
(4)生命保険契約等に基づく年金

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.1300 所得の区分のあらまし|国税庁 (nta.go.jp)

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