確定申告や年末調性において所得税額の計算をする場合に、総所得金額などから差し引くことができる控除の1つに基礎控除があります。
基礎控除の金額
基礎控除は、納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
納税者本人の合計所得金額 | 控除額 |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
2,500万円超 | 0円 |
合計所得金額とは?
次の(1)と(2)の合計額に、退職所得金額、山林所得金額を加算した金額です。
(1)事業所得、不動産所得、給与所得、総合課税の利子所得・配当所得・短期譲渡所得および雑所得の合計額(損益通算後の金額)
(2)総合課税の長期譲渡所得と一時所得の合計額(損益通算後の金額)の2分の1の金額。
ただし、次の繰越控除を受けている場合は、その適用前の金額をいいます。
・損失や雑損失の繰越控除
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
・上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
・特定投資株式に係る譲渡損失の繰越控除
・先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除