健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年(2024年)12月2日とする施行期日政令が公布され、現行の健康保険証の発行については、令和6年(2024年)12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行されます。
令和6年(2024年)12月2日時点で有効な健康保険証は、最大1年間有効とする経過措置が設けられています。(令和7年12月1日まで使用できます。)
ただし、経過措置期間中に保険証の有効期間が到来した場合は、退職・転職・転居などで保険者の異動が生じた場合は失効されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナンバーカードの健康保険証利用には以下3ステップが必要です。
【申請方法】
(1)オンラインで申請する(パソコン・スマートフォンから)
(2)郵便で申請する
(3)まちなかの証明写真機から申請する
【利用登録の方法】
(1)医療機関・薬局の受付(カードリーダー)で行う
(2)「マイナポータル」から行う
(3)セブン銀行ATMから行う
【受付方法】
(1)顔認証つきカードリーダーにマイナンバーカードを置く
(2)本人確認を行う(顔認証・暗証番号)
(3)各種情報提供の同意選択をする
マイナンバーカードの健康保険証利用のメリット
- ◆データに基づくより良い医療が受けられる
-
薬剤情報等の提供に同意をすると、おくすり手帳を見せなくても過去に処方されたお薬や特定健診などの情報を初診でも医師・薬剤師にスムーズに共有できます。
- ◆手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが受けられる
-
マイナンバーカードで資格確認をおこなうため、紙に認定証の持参なし&手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除になります。
- ◆マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
-
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
- ◆医療現場で働く人の負担を軽減できる
-
マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意すると、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。さらに、保険資格の情報確認においても、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減ります。