フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、「(1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化」と「(2)フリーランスの方の就業環境の整備」を図ることを目的とした「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。
法律の適用対象
発注事業者からフリーランスへの「業務委託」(事業者間取引)
フリーランス | 業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないもの |
発注事業者 | フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するもの |
※一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を開いてに取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。
法律の内容
発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。
発注事業者 | 義務項目 |
■フリーランスに業務委託をする事業者 ■従業員を使用していない | ① |
■フリーランスに業務委託をする事業者 ■従業員を使用している | ①②④⑥ |
■フリーランスに業務委託をする事業者 ■従業員を使用している ■一定の期間以上行う業務委託である ※「一定の期間」は、③は1ヶ月、⑤⑦は6ヶ月 | ①②③④⑤⑥⑦ |
義務項目 | 具体的な内容 |
①書面等による取引条件の明示 | 業務委託をした場合、書面等により、直ちに取引条件を明示すること |
②報酬支払期日の設定・期日内の支払 | 発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこと |
③禁止行為 | フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、7つの行為をしてはならないこと |
④募集情報の的確表示 | 広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 ・虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと ・内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこと |
⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 | 6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないこと |
⑥ハラスメント対策に係る体制整備 | フリーランスに対するハラスメント行為に関し、措置を講じること |
⑦中途解除等の事前予告・理由開示 | 6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、 ・原則として30日前までに予告しなければならないこと ・予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこと |