神奈川県の最低賃金が改定されます

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令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は、時間額1,162円(50円引上げ)となります。

  • 神奈川県最低賃金は、県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者と使用者に適用されます。
  • また、次の賃金は最低賃金の対象となる賃金に含まれません。
  1. 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  2. 臨時に支払われる賃金
  3. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
  4. 時間外、休日労働に対する賃金、深夜割増賃金

各種支援、無料相談

中小企業・小規模事業者向けに賃金引上げの際に活用できる業務改善助成金等、各種支援策、無料相談を用意しています。詳しくは、神奈川働き方改革推進支援センターにお尋ねください。

神奈川働き方改革推進支援センター
横浜市中区尾上町5-80 神奈川中小企業センタービル12階
電話 0120-910-090(受付時間 平日9時から12時、13時から17時) 

問い合わせ先

〇神奈川労働局労働基準部賃金室 (電話 045-211-7354)

〇神奈川県雇用労政課労政グループ (電話 045-210-5739)

詳細は神奈川県ホームページをご覧ください。
【お知らせ】最低賃金のお知らせ – 神奈川県ホームページ (pref.kanagawa.jp)

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