【国税庁】青色申告をするための手続とは?

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新たに青色申告をするためには、期限内に申請書を提出する必要がありますが、その期限は原則、新規開業時、相続時で異なります。

【原則】

新たに青色申告の申請をする方は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

【新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合】

業務を開始した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

【相続により業務を承継した場合】

その年の1月16日以後に業務を承継した場合は、業務を承継した日から2ヶ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

ただし、青色申告をしていた被相続人の業務を承継した場合は、被相続人の死亡による準確定申告書の提出期限である相続の開始を知った日の翌日から4か月以内(ただし、その期限が青色申告の承認があったとみなされる日後に到来するときは、その日)までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

上記の表にすると次のようになります。

区分青色申告承認申請書の提出期限
(1)原則青色申告の承認を受けようとする年の3月15日
(2)新規開業した場合(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合)業務を開始した日から2か月以内
(3)被相続人が白色申告者の場合(その年の1月16日以後に業務を承継した場合)
業務を承継した日から2か月以内
(4)被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の1月1日から8月31日)死亡の日から4か月以内
(5)
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の9月1日から10月31日)
その年12月31日
(6)
被相続人が青色申告者の場合(死亡の日がその年の11月1日から12月31日)
翌年2月15日

【廃業等により青色申告を取りやめる場合】

事業の廃止などにより青色申告書による所得税の申告を取りやめる場合は、取りやめようとする年の翌年3月15日までに「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.2070 青色申告制度|国税庁 (nta.go.jp)

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