【国税庁】消費税の任意の中間申告制度

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消費税には自主的に中間申告書(年1回)を提出することができる任意の中間申告制度が設けられています。

任意の中間申告と納税

直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が、任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納付することができます。

中間納付税額は、直前の課税期間の確定消費税額の12分の6の額となります。

なお、中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告対象期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。

仮決算に基づいて申告・納付する場合

任意の中間申告制度を適用する場合であっても、仮決算を行って計算した消費税額および地方消費税額により中間申告・納付することができます。

確定申告による中間納付税額の調整

中間申告による納付税額がある場合には、確定申告の際にその納付税額が控除され、控除しきれない場合には還付されます。

対象者または対象物

個人の場合は前年、法人の場合は前事業年度の消費税の年税額が48万円以下の者
※地方消費税額は含まない。

注意事項

納付すべき消費税額および地方消費税額の納付が遅れた場合、納付の日までの延滞税を本税を併せて納付することになりますので注意が必要です。

詳細は国税庁ホームページをご覧ください。
No.6611 任意の中間申告制度|国税庁

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